パートで働いて得たせっかくの収入ですが、所得税・住民税といった税金がしっかりかかります。あなたのパートで得る収入の税金対策をご存知ですか?収入金額のわずかの差で、かえって損をしてしまうことになります。
パートタイムで勤務されていられる主婦の方が多いと思います。パートとして働く目的は、少しでも家計の足しにしたい、ご自宅のローンやその他の借金をできるだけ早く返済したい、お子様の学資のため、将来にそなえた貯蓄など。でもせっかくパートタイムで一生懸命働いて得た収入も、所得税・住民税といった税金がしっかりとかかります。パート収入の節税の目安の金額を簡単ですがご説明します。
所得税とは、所得の金額全額に対してかかるのではなく、所得の金額から基礎控除や配偶者控除、扶養控除などの各種の所得控除を差し引いた残りの所得に対してかかる税です。
個人の所得−各種の所得控除=所得税の課税対象
課税対象への税率は、所得の金額によって5%〜40%の6段階に区分されています。所得に比例して税率が上昇する累進課税方式です。
住民税とは、一般的に市町村民税と都道府県民税をあわせて「住民税」と呼ばれる地方普通税のことです。地方税法に基づき市町村が一括して賦課徴収します。前年中の所得に対してかかる「所得割」と、前年中の所得が一定額(給与収入で93万円)を超える方に均等にかかる「均等割」で構成されています。
以上の税金があなたのパート収入に課税されます。
主婦のパート収入にかかるこれらの税金は、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けることができます。
まず配偶者控除とは、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に適用される所得控除です。配偶者控除を受けるためには、納税者と生計をひとつにしていて、年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。配偶者の合計所得金額の計算にあたっては、配偶者の所得が給与収入である場合、65万円までの給与所得控除を受けられるため、給与所得を受けている場合の所得限度は103万円となります。
給与所得控除65万円+配偶者控除38万円=103万円
この103万円がパート収入の一つ目の金額です。この金額を超えたパート収入を得ている場合、あなたの所得税と配偶者(奥さんまたはご主人)の住民税がかかります。
ただし、配偶者が同居特別障害者である場合は、扶養控除額は73万円となり、老人控除対象配偶者に相当する場合は控除額が異なってきます。
パートの収入が103万円を1円でも越えた場合、配偶者控除が適用されませんが、配偶者特別控除というのがあります。
配偶者特別控除とは、納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がない配偶者でも所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。しかし配偶者特別控除を受けるためには、控除を受ける年の納税者の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの人は概ね1,231.5万円)以下であることなど、一定の要件を満たしていなければなりません。
配偶者特別控除は、パートの収入の金額に応じて下記のとおり控除の金額が決まっています。
パートの所得金額 (概ねの給与収入)と、その控除額です。
103.1万円以上〜105万円未満の場合 控除額38万円
105万円以上〜110万円未満の場合 控除額 36万円
110万円以上〜115万円未満の場合 控除額 31万円
115万円以上〜120万円未満の場合 控除額 26万円
120万円以上〜125万円未満の場合 控除額 21万円
125万円以上〜130万円未満の場合 控除額 16万円
130万円以上〜135万円未満の場合 控除額 11万円
135万円以上〜140万円未満の場合 控除額 6万円
140万円以上〜141万円未満の場合 控除額 3万円
141万円上の場合 控除額は0円
お分かりいただいたでしょうか。つまりパートの収入の所得金額が1033万円以下であれば配偶者控除として38万円控除され、パートの収入が103万円を超えて141万円までであれば、配偶者特別控除として3万円〜38万円控除されることとなります。
パートの収入は、103万円以下と、141万円未満という二つの金額ラインが税金対策の簡単な目安です。また、配偶者特別控除が受けられるのは配偶者の年収が141万円未満の場合ですが、健康保険や国民年金等を考えますと130万円以下に抑えた方がお得だといえます。パートの収入金額が、141万円を超えてしまうようならできるだけ多く稼ぐほうがよいといえます。
※詳しくは、国税庁のホームページにてご確認ください。